遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → ゴルフ会員権の遺産分割


ゴルフ会員権がある場合の遺産分割協議書です。


        遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の遺産は、甲野太郎が取得する。

  ゴルフ会員権
  (1)港南村カントリークラブ
     会員番号 G01753
  (2)サウスポートゴルフクラブ
     会員番号 21-S-01498

2、次の不動産は、甲野花子が取得する。

 一棟の建物の表示
  所  在   東京都港区南村一丁目2番地1
  構  造   鉄筋コンクリート造4階建
  床 面 積   1階 159.32㎡
         2階 159.32㎡
         3階 159.32㎡
         4階 134.21㎡
 専有部分の建物の表示
  家屋番号   港南村一丁目2番の407
  種  類   居宅
  構  造   鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積   100.23㎡
 敷地権の表示
  所在及び地番 東京都港区南村一丁目2番1
  地  目   宅地
  地  積   500.51㎡
  所在及び地番 東京都港区南村一丁目2番1
  地  目   宅地
  地  積   100.03㎡
  以上2筆の敷地権の種類 所有権
       敷地権の割合 1万分の205 

3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月12日

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 花 子  印

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 太 郎  印

■ この書式のポイント。

ゴルフ会員権には、いくつかの種類があります。 また、クラブによって、相続手続きの仕方がことなるため、 遺産分割を行う前に、クラブへよく確認しておく必要があります。

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