遺産分割協議書の書式 → ゴルフ会員権の遺産分割
ゴルフ会員権がある場合の遺産分割協議書です。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番) は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子 及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す ることを協議した。 1、次の遺産は、甲野太郎が取得する。 ゴルフ会員権 (1)港南村カントリークラブ 会員番号 G01753 (2)サウスポートゴルフクラブ 会員番号 21-S-01498 2、次の不動産は、甲野花子が取得する。 一棟の建物の表示 所 在 東京都港区南村一丁目2番地1 構 造 鉄筋コンクリート造4階建 床 面 積 1階 159.32㎡ 2階 159.32㎡ 3階 159.32㎡ 4階 134.21㎡ 専有部分の建物の表示 家屋番号 港南村一丁目2番の407 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 100.23㎡ 敷地権の表示 所在及び地番 東京都港区南村一丁目2番1 地 目 宅地 地 積 500.51㎡ 所在及び地番 東京都港区南村一丁目2番1 地 目 宅地 地 積 100.03㎡ 以上2筆の敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1万分の205 3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する ため、本書を作成し、各自署名押印する。 平成28年2月12日 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 花 子 印 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 太 郎 印 |
■ この書式のポイント。
* ゴルフ会員権には、いくつかの種類があります。 また、クラブによって、相続手続きの仕方がことなるため、 遺産分割を行う前に、クラブへよく確認しておく必要があります。
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