遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 祭祀承継者の決定


お仏壇やお墓などの祭祀承継者を決める場合の遺産分割協議書です。


       遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の不動産は、甲野太郎が取得する。

   所  在  東京都港区南村一丁目
   地  番  2番1
   地  目  宅地
   地  積  123.45㎡

   所  在  東京都港区南村一丁目2番地1
   家屋番号  2番1
   種  類  居宅
   構  造  木造2階建
   床 面 積  1階 65.43㎡
         2階 54.32㎡ 

2、次の預貯金は、甲野花子が取得する。

  (1)三友銀行 日本箸支店 普通預金
     口座番号 ○○○○○○○○
     金1000万円
  (2)東京四菱銀行 支部谷支店 定期預金
     口座番号 ○○○○○○○○
     金2500万円

3、甲野家の祭祀財産は、甲野太郎が承継取得する。

4、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月11日

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 花 子  印

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 太 郎  印

■ この書式のポイント。

系譜、祭具、墳墓などの祖先祭祀のための財産は、通常の財産とは異なり、 祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。
 そして、祭祀を主宰すべき者は、①被相続人の指定、②指定がない場合には慣習に従い、 ③慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の審判で決まりと民法で定められています。
 ただし、一般的には相続人間の合意で定めることが多く、上記遺産分割協議書のように記載して 定めます。

特に祭祀承継者を定めないケースの方が多いとも言えますが、 相続人間で遺産分割協議で争いがあるような場合は、後日の蒸し返しなどに備えて、 祭祀承継者も遺産分割協議でしっかりと決めておくべきです。

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