遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 代償分割の場合


代償分割の場合の遺産分割協議書です。


        遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の不動産は、甲野太郎が取得する。

   所  在  東京都港区南村一丁目
   地  番  2番1
   地  目  宅地
   地  積  123.45㎡

   所  在  東京都港区南村一丁目2番地1
   家屋番号  2番1
   種  類  居宅
   構  造  木造2階建
   床 面 積  1階 65.43㎡
         2階 54.32㎡ 

2、甲野太郎は、上記の不動産を取得する代償として、
 甲野花子に対し、金1000万円を支払うこととし、
 これを平成28年2月1日限り、下記の口座に振り
 込むことによって支払う。

   三友銀行 日本箸支店 普通預金
   口座名 コウノハナコ 
   口座番号 1234567

3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

       東京都港区南村一丁目2番3号
              甲 野 花 子  印

       東京都港区南村一丁目2番3号
              甲 野 太 郎  印

■ この書式のポイント。

代償金の支払い義務のある人が、 支払いをしてくれなくなるかもしれないような心配がある場合は、 協議成立と同時に振り込みをしてもらったり、不動産等を担保にとったり、 保証人を付けてもらったりする方法があります。このような必要がある場合は、 より慎重に遺産分割協議を行う必要がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

不動産が絡む場合の代償分割では、 譲渡所得税や贈与税などの思わぬ税金が生じることがあります。 合意内容によってどのような税金が生じるおそれがあるか、 事前に税務署や税理士などに相談しましょう。

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