遺産分割協議書の書式 → 代償分割の場合
代償分割の場合の遺産分割協議書です。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番) は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子 及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す ることを協議した。 1、次の不動産は、甲野太郎が取得する。 所 在 東京都港区南村一丁目 地 番 2番1 地 目 宅地 地 積 123.45㎡ 所 在 東京都港区南村一丁目2番地1 家屋番号 2番1 種 類 居宅 構 造 木造2階建 床 面 積 1階 65.43㎡ 2階 54.32㎡ 2、甲野太郎は、上記の不動産を取得する代償として、 甲野花子に対し、金1000万円を支払うこととし、 これを平成28年2月1日限り、下記の口座に振り 込むことによって支払う。 三友銀行 日本箸支店 普通預金 口座名 コウノハナコ 口座番号 1234567 3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する ため、本書を作成し、各自署名押印する。 平成28年2月1日 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 花 子 印 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 太 郎 印 |
■ この書式のポイント。
* 代償金の支払い義務のある人が、 支払いをしてくれなくなるかもしれないような心配がある場合は、 協議成立と同時に振り込みをしてもらったり、不動産等を担保にとったり、 保証人を付けてもらったりする方法があります。このような必要がある場合は、 より慎重に遺産分割協議を行う必要がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
* 不動産が絡む場合の代償分割では、 譲渡所得税や贈与税などの思わぬ税金が生じることがあります。 合意内容によってどのような税金が生じるおそれがあるか、 事前に税務署や税理士などに相談しましょう。
遺産分割協議書の書式へ戻る