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よくあるご質問

Q.相続放棄は、いつまでに、どこへ申請すればよいです?


A.相続の承認・放棄は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月の考慮期間内に しなければなりません。 単純承認の場合には、単にその旨の意思表示をすることで足りますが、 限定承認、放棄の場合は一定の方式のもと、家庭裁判所に対する申述をしてしなければなりません。

 この熟慮期間は、民法915条によって「自己のために相続の開始があったことを知った時から 3ヶ月以内」とされていますが、判例は、相続人が、 相続開始後1年近くが経過してから債権者の請求によって多額の債務があることを知って、 それから相続の放棄をした場合に、被相続人に相続財産が全くないと信ずるに相当な理由があるときは、 例外的に相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを 認識できる時から起算するのが相当として、相続放棄の申請を認めています。

 なお、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、 相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、 申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができるとされています。

 相続放棄があった場合の相続登記の申請には、 家庭裁判所で交付を受ける「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要があります。  相続放棄の申述を受理した旨の「通知書」は、相続登記には使用できないとされていますので注意して下さい。

 詳しくは、下記サイトを参考にして下さい。
相続放棄手続きホームページ

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