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相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の預貯金や不動産などの遺産のみならず、
借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。
相続放棄の申述書という書面を作成して家庭裁判所に提出して行います。
相続によって相続人がもらうこととなる財産は、株や預貯金、不動産といった財産だけではなく、
被相続人が生前負っていた借金や、連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります。
そのため、被相続人が多額の借金を負っている場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、
大変酷な話です。
実際、親に借金があることを知らずに相続をしてしまったがために、破産するケースもあります。
そのため、日本の民法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)しないか(放棄)を
決めることができることにしているのです。
相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があり、
家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、
債権者から借金の返済を迫られた場合、この放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。
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