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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄とは?

 相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の預貯金や不動産などの遺産のみならず、 借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。 相続放棄の申述書という書面を作成して家庭裁判所に提出して行います。

 相続によって相続人がもらうこととなる財産は、株や預貯金、不動産といった財産だけではなく、 被相続人が生前負っていた借金や、連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります。  そのため、被相続人が多額の借金を負っている場合、それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば、 大変酷な話です。

 実際、親に借金があることを知らずに相続をしてしまったがために、破産するケースもあります。

 そのため、日本の民法は、相続人が自分の意思によって相続するか(承認)しないか(放棄)を 決めることができることにしているのです。

 相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があり、 家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、 債権者から借金の返済を迫られた場合、この放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。







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