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相続が開始した場合、相続財産を事実上保有している相続人は、
相続財産を自分の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければなりません(民918条1項)。
相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされますが、
相続放棄が受理されたからといって管理をしなくてよいわけではありません。
他の相続人が相続財産の管理を引き継ぐまでは、
自分の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。
具体的には、家屋等の修繕をしたり、消滅時効を中断させたり、
民法602条の期間を超えない賃貸借契約を締結したりといったことがあげられます。
要は通常の注意をもってしっかり管理しなさいということです。
なお、相続財産を管理する者がいない場合や、相続人の管理が不適当な場合などには、
家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てることもできます(民940条)。
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