相続放棄の手続きを分かりやすく解説。どこよりも詳しい相続放棄手続きガイド。相続放棄申述書の書式も。自分でもできる!無料です。
相続放棄手続きホームページ よくわかる! くわしい!
最新 相続放棄手続ガイド!

 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続財産の管理義務

  相続が開始した場合、相続財産を事実上保有している相続人は、 相続財産を自分の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければなりません(民918条1項)。
 相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされますが、 相続放棄が受理されたからといって管理をしなくてよいわけではありません。  他の相続人が相続財産の管理を引き継ぐまでは、 自分の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。
 具体的には、家屋等の修繕をしたり、消滅時効を中断させたり、 民法602条の期間を超えない賃貸借契約を締結したりといったことがあげられます。  要は通常の注意をもってしっかり管理しなさいということです。
 なお、相続財産を管理する者がいない場合や、相続人の管理が不適当な場合などには、 家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てることもできます(民940条)。







HOME ページTOPへ
Copyright© 相続放棄手続きホームページ. All rights reserved.
Powered by フリープレート(ホームページテンプレート)