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相続放棄の他にも、相続人の相続分をゼロにする方法がいくつかあります。
例えば、下記のような方法があります。
- 遺産分割協議の中で、ある相続人の取り分をゼロにする方法。
- 相続分を譲渡してしまう方法。
- 家庭裁判所が関与しない相続分の放棄による方法。
- 生前にすでに相続分以上の財産を譲り受けたことにより相続分を有しないとする、
いわゆる「相続分のないことの証明書」による方法。
上記のような方法は、事実上の相続放棄などと言われています。
しかし、これらの方法は、相続放棄とは違って、原則として裁判所が関与するものではなく、
債権者から借金を請求された場合にもこれを拒絶することはできません。
後日になって、新たな財産や借金が発見された場合、相続人としての権利もありますが、
借金返済等の義務も負うことになります。そのため、後日紛争となる場合が少なくありません。
無用な紛争を避けるためにも、相続分を放棄する場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる方が賢明です。
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