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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 事実上の相続放棄

 相続放棄の他にも、相続人の相続分をゼロにする方法がいくつかあります。  例えば、下記のような方法があります。
  1. 遺産分割協議の中で、ある相続人の取り分をゼロにする方法。
  2. 相続分を譲渡してしまう方法。
  3. 家庭裁判所が関与しない相続分の放棄による方法。
  4. 生前にすでに相続分以上の財産を譲り受けたことにより相続分を有しないとする、 いわゆる「相続分のないことの証明書」による方法。
 上記のような方法は、事実上の相続放棄などと言われています。  しかし、これらの方法は、相続放棄とは違って、原則として裁判所が関与するものではなく、 債権者から借金を請求された場合にもこれを拒絶することはできません。  後日になって、新たな財産や借金が発見された場合、相続人としての権利もありますが、 借金返済等の義務も負うことになります。そのため、後日紛争となる場合が少なくありません。  無用な紛争を避けるためにも、相続分を放棄する場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる方が賢明です。







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