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被相続人が不動産を所有している場合、相続が発生すると、
相続人の名義に所有権を移転する相続登記をすることになります。
この相続登記は、必ずしなければいけないものではありませんが、相続登記をしないでおくと、
後になって相続登記をする必要が出てきた場合(例えば、売却をする場合や、担保に差し出す場合など)、
相続人の特定が困難だったり、必要書類が複雑になってしまうことがありますので、
早めに相続登記をしておくのが無難です。
複数の相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、他の相続人が相続の登記をするには、
「相続放棄申述受理証明書」を相続登記の申請書に添付して登記所へ提出する必要があります。
相続放棄申述受理証明書」は、家庭裁判所に申請して交付を受けます。
なお、「相続放棄申述受理通知書」は相続登記には使用できませんのでご注意下さい。
以上のように、相続放棄をした人は、相続登記を受けて不動産の名義人となることはないのですが、
相続放棄をした相続人の債権者が、相続人に代わって不動産に相続登記を行い、
その不動産を差し押さえてくることがあります。
しかし、相続放棄をした者は、最初から相続人とならなかったものとみなされるため、
その債権者に対して相続放棄をしているのだから、差押えは無効だということを主張できます。
この場合は、更正登記や、抹消登記、再度の相続登記などによって本当の相続人の名義に
登記を直すことになりますが、その際、差押えが否定される債権者が利害関係人に該当することになりますので、
この債権者の承諾書(印鑑証明書付き)が登記の添付書類として必要になります。
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