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相続放棄は、相続が開始した後に申し立てる必要があり、
相続が開始する前に申立てをすることはできません。
また、相続開始前に、「私は相続を放棄します。遺産は一切要求しません。」
といった念書を書かされたとしても無効です。
なお、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することは可能です。
ある相続人に遺産を相続させたくない場合は、
その相続人以外の者に相続をさせる又は遺贈をする遺言を作成し、
さらにその相続人に遺留分の放棄をしてもらうという方法が考えられます。
ただし、遺留分の放棄は申し立てれば必ずみとめられるというものではないので注意して下さい。
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