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相続人の一部の人が相続放棄をしても、
他の相続人の方が納付すべき相続税の総額は原則として変わりません。
これは、相続人の数が多ければ多いほど非課税限度額が増えるため、
税金逃れのために相続放棄が利用される恐れがあるためです。
例えば、兄弟が5人、親が2人、被相続人が長男で、
長男には子供がいないといった場合を考えてみて下さい。
両親が相続放棄をすることで、兄弟4人が法定相続人となると、
非課税限度額が2000万増えることになってしまいます。
このように、相続放棄によって相続税の額が変わってしまうと
税金逃れに利用されてしまうことも考えられるため、
相続税の計算に関しては、相続放棄によっては法定相続人の数は変化しないこととされているのです。
なお、相続放棄をした場合は、相続放棄をしない場合と異なり、
生命保険金の非課税規定や死亡退職金の非課税規定などが適用されないため、
生命保険金の受取人となっている場合は、保険金を取得して相続税の納税義務が生じることがあります。
税金は頻繁に法改正がなされるので、疑問があればその都度税理士に確認するようにしましょう。
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