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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
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 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
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5.法定相続の具体例その4
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8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄と限定承認

 相続する財産のなかで、借金などのマイナスの財産が多いことが分かっているのであれば、 相続放棄をすればよいのですが、プラスの財産が多いのか、 マイナスの財産のほうが多いのか分らないような場合もあります。  このような場合には、限定承認という選択肢があります。
 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の残した債務(借金など) 及び遺贈(遺言書で遺贈している場合)について責任を負うという、 いわば留保付きで行う相続の承認です(民922条)。
 この限定承認の制度は、被相続人が返せる分だけ返すという、とても合理的な制度ですが、 その手続きは少々煩雑なもので、プラスの財産が上回る可能性があるからといって、 なんでも限定承認してしまえばいいというものでもありません。  相続人全員で足並みそろえて申立てをする必要もあり、 実際、あまり利用されていないのが実情です(手続きについては「限定承認の清算手続」を参照して下さい)。
 相続人が限定承認をしようとするときは、相続放棄をする場合と同様に、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に財産目録を調整してこれを家庭裁判所に提出し、 限定承認をする旨を申述しなければなりません(民924条)。
 ただし、以下のような注意点もあるので気をつけて下さい。
  1. 共同相続人の全員でなければ限定承認をすることができません(民923条)。
     例えば、相続人のうちの一人が単純承認した場合、他の者は限定承認することはできません。これは、バラバラに限定承認を認めると、清算手続きが複雑になってしまう恐れがあるためです。ただし、相続人のうちの一人が相続放棄をしたとしても、その者は初めから相続人でなかったことになるので、その者を除いた他の共同相続人全員で限定承認をすることができます。
  2. 財産の管理と清算手続きをする必要があります。限定承認をしようとする場合は、まず相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所へ提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。一般的には、家庭裁判所が財産管理人を選任して、その者が相続人全員に代わって相続財産の管理と清算を行います(民936条)。








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