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前述したように、プラスの財産がわずかに上回る可能性があるからといって、
なんでも限定承認してしまえばいいというものでもありません。
実際の限定承認の手続きは、少々煩雑で、費用もそれなりにかかるものです。
以下、限定承認の清算手続きの概略を説明します。
最初に、限定承認をする場合は、熟慮期間内に財産目録を調整して、
これを家庭裁判所へ提出して限定承認の申述をします。
財産目録には、不動産の表示や動産、債権債務の種類、数量その他の財産などを記載します。
わざと相続財産を財産目録に記載しなかったときは、
相続を単純承認したものとみなされるので注意して下さい。
限定承認の申述をした後、限定承認者が一切の相続財産に係る債権者及び受遺者に対し、
限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権の申出をすべき旨を官報に公告します(民927条)。
公告には、債権者が期間内に申し出をしないときはその債権は清算から除かれる旨も記載します。
官報公告には数万円の掲載費用がかかります。
すでに判明している債権者(知れたる債権者)には、各別にその申し出を催告します。
公告期間が満了した後は、申し出をしてきた債権者と知れている債権者に、
各々その債権額の割合に応じて相続財産から弁済します(民929条)。
公告及び催告の期間が満了する前は、相続債権者及び受遺者からの請求を拒むことができます(民928条)。
なお、受遺者に対する弁済は、相続債権者に弁済した後でなければできません(民931条)。
弁済に際し、相続財産を売却する必要があるときは、競売によるのが原則です。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の全部または一部を弁済して、
その競売を止めることもできます(民932条)。
なお、限定承認者が民法第927条の公告もしくは催告をすることを怠り、
催告期間内に弁済してしまったことにより債権者や受遺者が弁済を受けられなくなったときは、
これらの者に対して損害賠償責任を負わなければなりませんので十分注意して下さい(民934条)。
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