|
 |
相続放棄のできる期間(熟慮期間)
相続の承認・放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月の期間内にしなければなりません。
この3ヶ月の期間を、熟慮期間といいます。
この熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、
被相続人の全ての権利義務を承継することになります。
いつまでも相続をするのか放棄をするのかが決まらないと、亡くなった人の債権者は、
一体誰に借金の支払いを請求すればよいのかがはっきりせず困ってしまいます。
また、他の相続人も、いつまでも遺産分割ができないのでは困ります。
そのため、相続放棄をすることができる期間に制限を設けているのです。
なお、相続人が複数いる場合は、この期間は各相続人ごとに別々に進行します。
この、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
原則として、相続人が被相続人の死亡の事実及び自分のために相続が開始した事実を知った時のことを指します。
例えば、夫と妻が同居しており、夫に借金があることを妻が知っていた場合、
夫の相続に関しての妻の熟慮期間は、その夫が死亡したことを知った時から進行します。
相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、
その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から熟慮期間が進行します。
相続放棄申述期間の延長
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、
相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合や、相続財産の内容が複雑なため、
債務の存在や金額を確定するために相当の時間がかかるような時には、
家庭裁判所に対して、相続放棄の申述期間を延長してほしい旨の申立てをすることができます。
この申し立てが認められると、通常は3カ月ほど期間が延長されます。
|
|
 |
|