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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
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3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄のできる期間

相続放棄のできる期間(熟慮期間)

 相続の承認・放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月の期間内にしなければなりません。 この3ヶ月の期間を、熟慮期間といいます。 この熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、 被相続人の全ての権利義務を承継することになります。
 いつまでも相続をするのか放棄をするのかが決まらないと、亡くなった人の債権者は、 一体誰に借金の支払いを請求すればよいのかがはっきりせず困ってしまいます。  また、他の相続人も、いつまでも遺産分割ができないのでは困ります。  そのため、相続放棄をすることができる期間に制限を設けているのです。

 なお、相続人が複数いる場合は、この期間は各相続人ごとに別々に進行します。

 この、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、 原則として、相続人が被相続人の死亡の事実及び自分のために相続が開始した事実を知った時のことを指します。
 例えば、夫と妻が同居しており、夫に借金があることを妻が知っていた場合、 夫の相続に関しての妻の熟慮期間は、その夫が死亡したことを知った時から進行します。

 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、 その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から熟慮期間が進行します。

相続放棄申述期間の延長

 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、 相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合や、相続財産の内容が複雑なため、 債務の存在や金額を確定するために相当の時間がかかるような時には、 家庭裁判所に対して、相続放棄の申述期間を延長してほしい旨の申立てをすることができます。
 この申し立てが認められると、通常は3カ月ほど期間が延長されます。







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