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相続人の廃除とは?
廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。
例えば、被相続人が生前、相続人から虐待を受けていたなどといった場合、被相続人は家庭裁判所に
その相続人の廃除を請求することができます。
☆ 廃除の要件
1 |
次のような廃除原因があること。
被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合とされています。
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2 |
廃除される者が遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属・代襲相続人)であること。
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3 |
家庭裁判所に廃除の請求をすること。
遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求することになります。
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以上の要件を満たし、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を失います。
廃除されれば、遺留分を主張することも許されません。
ただし、代襲相続が認められるのは相続欠格の場合と同様です。
なお、被相続人は、生前の請求または遺言によって、
いつでも廃除の取消しを請求することができます。
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