相続放棄の手続きを分かりやすく解説。どこよりも詳しい相続放棄手続きガイド。相続放棄申述書の書式も。自分でもできる!無料です。
相続放棄手続きホームページ よくわかる! くわしい!
最新 相続放棄手続ガイド!

 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 未成年者の相続放棄

 未成年者は単独で相続放棄の申述をすることはできません。  未成年者が相続放棄をするには、親権者が未成年者を代理して行う必要があります。
 ただし、親権者と未成年者が共に相続人である場合で、かつ親権者が相続放棄をしない場合は、 未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。  このような場合、子供が相続放棄をすることによって、親権者の相続分が増えるため、 親権者と子供の利益が相反することになってしまうためです。
 子供に相続放棄を強要して、子供の利益を不当に害する親権者も中にはいます。  そのような事態を防ぐため、特別代理人を選任する必要があるのです。
 この特別代理人は、未成年者の住所地がある地域を管轄する家庭裁判所に、 相続放棄のための特別代理人選任の審判を申立てて選任してもらいます。  そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって相続放棄の申述をすることになります。
 未成年者の子供が複数いる場合は、それぞれに特別代理人が選任され、 各特別代理人が相続放棄の申述をすることになります。







HOME ページTOPへ
Copyright© 相続放棄手続きホームページ. All rights reserved.
Powered by フリープレート(ホームページテンプレート)