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未成年者は単独で相続放棄の申述をすることはできません。
未成年者が相続放棄をするには、親権者が未成年者を代理して行う必要があります。
ただし、親権者と未成年者が共に相続人である場合で、かつ親権者が相続放棄をしない場合は、
未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
このような場合、子供が相続放棄をすることによって、親権者の相続分が増えるため、
親権者と子供の利益が相反することになってしまうためです。
子供に相続放棄を強要して、子供の利益を不当に害する親権者も中にはいます。
そのような事態を防ぐため、特別代理人を選任する必要があるのです。
この特別代理人は、未成年者の住所地がある地域を管轄する家庭裁判所に、
相続放棄のための特別代理人選任の審判を申立てて選任してもらいます。
そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって相続放棄の申述をすることになります。
未成年者の子供が複数いる場合は、それぞれに特別代理人が選任され、
各特別代理人が相続放棄の申述をすることになります。
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