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この期限は、民法915条によって「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」
とされていますが、判例は、相続人が、相続開始後1年近くが経過してから債権者の請求によって
多額の債務があることを知って、それから相続の放棄をした場合に、
被相続人に相続財産が全くないと信ずるに相当な理由があるときは、
例外的に相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時
または通常これを認識できる時から起算するのが相当として、相続放棄の申請を認めています。
これは、亡くなった人が連帯保証人になっていた場合などに考えられるケースです。
連帯保証人になっていた場合、生前は弁済するようなことはなく、
その連帯保証人が亡くなってから債務者が破産するなどして、
ある日突然知らない債権者から支払いの請求がやってくることになります。
また、街金融業者などは、わざわざ3ヶ月の期間が経過するのを待って、
相続放棄ができなくなってから相続人へ借金の取り立てをしてくるようなこともあります。
このような場合は、非常に例外的にですが、期間経過後でも相続放棄が認められるケースがあります
(最判昭和59.4.27)。
万が一このような事態になった場合には、とりあえず相続放棄の申述をし、
審判手続において家庭裁判所の判断を仰ぎましょう。
くどいようですが、例外的な扱いですので、相続財産の調査はやはり入念に行う必要があります。
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