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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
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3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 期間経過後の相続放棄

 この期限は、民法915条によって「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」 とされていますが、判例は、相続人が、相続開始後1年近くが経過してから債権者の請求によって 多額の債務があることを知って、それから相続の放棄をした場合に、 被相続人に相続財産が全くないと信ずるに相当な理由があるときは、 例外的に相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時 または通常これを認識できる時から起算するのが相当として、相続放棄の申請を認めています。
 これは、亡くなった人が連帯保証人になっていた場合などに考えられるケースです。  連帯保証人になっていた場合、生前は弁済するようなことはなく、 その連帯保証人が亡くなってから債務者が破産するなどして、 ある日突然知らない債権者から支払いの請求がやってくることになります。  また、街金融業者などは、わざわざ3ヶ月の期間が経過するのを待って、 相続放棄ができなくなってから相続人へ借金の取り立てをしてくるようなこともあります。  このような場合は、非常に例外的にですが、期間経過後でも相続放棄が認められるケースがあります (最判昭和59.4.27)。
 万が一このような事態になった場合には、とりあえず相続放棄の申述をし、 審判手続において家庭裁判所の判断を仰ぎましょう。  くどいようですが、例外的な扱いですので、相続財産の調査はやはり入念に行う必要があります。







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