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生命保険金が契約者(被保険者)である被相続人の相続財産に含まれるか否かは、
保険金の受取人として指定されているのが誰かによって結論が異なります。
受取人として契約者以外の者が指定されている場合、
生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。
よって、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
一方、契約者が「被相続人」で、受取人も「被相続人」としていた場合は、
契約者自身のために生命保険契約を締結していたものと考えられ、
生命保険金は相続財産に含まれることになり、
相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなってしまいますので注意して下さい。
なお、前述の通り相続放棄をした場合は、相続放棄をしない場合と異なり、
生命保険金の非課税規定が適用されないため、生命保険金の受取人となっている場合は、
保険金を取得して相続税の納税義務が生じることがあります。
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