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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄と生命保険金

 生命保険金が契約者(被保険者)である被相続人の相続財産に含まれるか否かは、 保険金の受取人として指定されているのが誰かによって結論が異なります。
 受取人として契約者以外の者が指定されている場合、 生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。  よって、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
 一方、契約者が「被相続人」で、受取人も「被相続人」としていた場合は、 契約者自身のために生命保険契約を締結していたものと考えられ、 生命保険金は相続財産に含まれることになり、 相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなってしまいますので注意して下さい。
 なお、前述の通り相続放棄をした場合は、相続放棄をしない場合と異なり、 生命保険金の非課税規定が適用されないため、生命保険金の受取人となっている場合は、 保険金を取得して相続税の納税義務が生じることがあります。







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