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相続放棄の申立て
相続の承認・放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月の期間内にしなければなりません。
この3ヶ月の期間を、熟慮期間といいます。
この熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、
被相続人の全ての権利義務を承継することになります。
いつまでも相続をするのか放棄をするのかが決まらないと、亡くなった人の債権者は、
一体誰に借金の支払いを請求すればよいのかがはっきりせず困ってしまいます。
また、他の相続人も、いつまでも遺産分割ができないのでは困ります。
そのため、相続放棄をすることができる期間に制限を設けているのです。
なお、相続人が複数いる場合は、この期間は各相続人ごとに別々に進行します。
この、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
原則として、相続人が被相続人の死亡の事実及び自分のために相続が開始した事実を知った時のことを指します。
例えば、夫と妻が同居しており、夫に借金があることを妻が知っていた場合、
夫の相続に関しての妻の熟慮期間は、その夫が死亡したことを知った時から進行します。
相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、
その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から熟慮期間が進行します。
相続放棄の申立先
申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
分らなければ、被相続人の最後の住民票(住民票の除票といいます。)を取得して、
最寄りの家庭裁判所に電話をして聞くのが一番早いです。
家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。
相続放棄の申立人
相続人から申し立てます。
各相続人が単独ですることができ、全員で一緒にしなければならないものでもありません。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合は、その法定代理人(親など)が代理して申し立てます。
ただし、
@未成年者と法定代理人が共同相続人となっている場合で、未成年者のみが相続放棄をする場合、
A 複数の未成年者が相続人の場合で、その法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄をする場合
には、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
特別代理人の選任も家庭裁判所に対して申し立てます。
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