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申述書が提出されると、家庭裁判所は、必要事項を調査、審理したうえで、
申述を受理するか否かを決定します。
家庭裁判所の審理は、家庭裁判所が相続放棄の申述をした相続人に照会書を送付して回答を求める方法や、
相続放棄をする人を家庭裁判所に呼び出して審問をする方法などにより行われます。
家庭裁判所の調査内容及び照会書や審理の内容は、事案によって様々ですが、
主に以下のような点があげられます。
- 相続放棄をした人が相続人か否か
- 申述が熟慮期間内になされたものか否か
- 相続放棄の申述が本人の意思に基づいてなされたものか否か
- なぜ相続放棄をするのか
- 遺産の内容について
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