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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続の基礎知識

相続欠格とは?

 法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。  この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。

相続の欠格事由
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者 を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴 しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族 であったときを除きます。
詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、 変更させたりした者。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、 隠したりした者。

 以上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、 相続人となることはできません。 また、受遺者になることもできません。  ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人と なることは可能です ( 法定相続の具体事例4を参照して下さい ) 。  また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することとなった不当な相続関係に 関してのみであって、他の者の相続人になることは可能です。







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