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法定相続の具体例1
それでは、法定相続の具体的な事例を見ていきましょう。
まずは図Aを見て下さい。
図A
これは、被相続人(☆)が死亡し、相続人として
配偶者(1)と、その子が2人(2、3)存在するといった事例です。
よくある最も単純な事例と言えるかと思います。
この場合、配偶者は常に相続人となります。
また、子は第一順位の相続人として、配偶者とともに相続人となります。
各自の相続分ですが、配偶者が2分の1、そして子が残りの2分の1ということになります。
そして、子が2人いますので、それぞれの子の相続分は均等に4分の1ずつとなります。
結果として、図Aの場合、配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1ずつ
を相続することになります。
ここで、配偶者と子の他に、例えば被相続人の直系尊属である両親や、兄弟姉妹がいたとしても、
第一順位の子がいるため、第二、第三順位である直系尊属と兄弟姉妹は相続人とはなりません。
なお、例えば(3)が養子であった場合でも、養子は子と同様に考えればよく、その相続分は4分の1となります。
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