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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続の基礎知識

限定承認の申立て

 相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。

1.申立先の家庭裁判所
 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。  家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。

2.申立人
 相続人全員が共同して申立てる必要があります。  ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

3.申立にかかる費用
 申立人1人につき収入印紙800円分
 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します)

4.申立に必要な書類
 (1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。)
 (2) 申立人の戸籍謄本
 (3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等
 (4) 被相続人の住民票の除票
 (5) 財産目録
  *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。







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