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相続放棄によって、遺産を相続しないこととすることができますが、遺産分割協議においても、
遺産を相続しないとする分割協議がなされることがあります。 しかし、借金がある場合は、
たとえ遺産分割で「遺産は、借金も含め一切相続しない」と協議しても、
債権者から弁済を求められたら拒否することはできません。
これに対し、相続放棄の場合は、最初から相続人でないことになるため、債権者から弁済を求められても、
返済する義務はありません。
よって、借金がある場合や、借金がある恐れがある場合は遺産分割協議ではなく相続放棄をしたほうが安心です。
では、遺産分割協議のメリットはなんでしょうか? これには大きく2つあげられます。
まず1つ目は、遺産の配分を相続人間で自由に決められることです。
例えば、「不動産は相続しないが、預貯金は相続する」などといった自由な決め方が可能です。
また、借金に関しても、「長男○○は預貯金を相続し、借金も長男○○が相続して支払う」
といった決め方も可能です(債権者には対抗できませんが)。
2つ目は、遺産が後から発見された場合でも、再度遺産分割をすることが可能ということです。
例えば、半年後に他の預貯金があることが判明した場合、再度遺産分割協議を行うことによって、
その預貯金を相続する人を決めることが可能です。
これに対し、相続放棄の場合は、もはや相続できる余地はありません。
何があっても全く相続する気がない、もしくは借金がある、借金がある可能性がある、
といった場合は相続放棄を選択するほうがよいでしょう。
そうでない場合は、遺産分割を行うことも検討すべきでしょう。
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