相続放棄の手続きを分かりやすく解説。どこよりも詳しい相続放棄手続きガイド。相続放棄申述書の書式も。自分でもできる!無料です。
相続放棄手続きホームページ よくわかる! くわしい!
最新 相続放棄手続ガイド!

 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄と遺産分割

 相続放棄によって、遺産を相続しないこととすることができますが、遺産分割協議においても、 遺産を相続しないとする分割協議がなされることがあります。 しかし、借金がある場合は、 たとえ遺産分割で「遺産は、借金も含め一切相続しない」と協議しても、 債権者から弁済を求められたら拒否することはできません。  これに対し、相続放棄の場合は、最初から相続人でないことになるため、債権者から弁済を求められても、 返済する義務はありません。  よって、借金がある場合や、借金がある恐れがある場合は遺産分割協議ではなく相続放棄をしたほうが安心です。

 では、遺産分割協議のメリットはなんでしょうか? これには大きく2つあげられます。

 まず1つ目は、遺産の配分を相続人間で自由に決められることです。  例えば、「不動産は相続しないが、預貯金は相続する」などといった自由な決め方が可能です。 また、借金に関しても、「長男○○は預貯金を相続し、借金も長男○○が相続して支払う」 といった決め方も可能です(債権者には対抗できませんが)。

 2つ目は、遺産が後から発見された場合でも、再度遺産分割をすることが可能ということです。  例えば、半年後に他の預貯金があることが判明した場合、再度遺産分割協議を行うことによって、 その預貯金を相続する人を決めることが可能です。  これに対し、相続放棄の場合は、もはや相続できる余地はありません。

 何があっても全く相続する気がない、もしくは借金がある、借金がある可能性がある、 といった場合は相続放棄を選択するほうがよいでしょう。  そうでない場合は、遺産分割を行うことも検討すべきでしょう。







HOME ページTOPへ
Copyright© 相続放棄手続きホームページ. All rights reserved.
Powered by フリープレート(ホームページテンプレート)