|
|
法定相続の具体例3
次に、図Cを見て下さい。
図C
これは被相続人(☆)が死亡し、被相続人の兄弟姉妹(2)と配偶者(1)がいて、
子がなく、直系尊属は既に死亡しているといった事例です。 この場合、配偶者は常に相続人となります。
また、子および直系尊属がいないため、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人として配偶者とともに
相続人となります。
各自の相続分ですが、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1ということになります。
なお、兄弟姉妹が複数いる場合の考え方は、事例 1 及び 2 と同様です。
|
|
|
|