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相続放棄申述の取下げ
相続放棄の申述書を提出した後で、かつそれが受理される前に、新たな財産が発見されたなど、
気が変わってやはり相続放棄をしないことにした場合は、相続放棄の申述を取り下げることができます。
この場合は、早急に家庭裁判所に取下げる旨の連絡を入れ、
相続放棄申述の取下書を家庭裁判所へ提出することになります。
なお、相続放棄の申述が受理され、相続放棄の効力が生じてしまった後は、
取り下げをすることはできませんので注意して下さい。
ただし、詐欺あるいは脅迫によって相続放棄をさせられた場合や、
未成年者が相続放棄をするに際し法定相続人の同意がなかった場合などは、
例外的に相続放棄を取り消すことができます。
この場合は、家庭裁判所に対して相続放棄取消申述書を提出することになります。
相続放棄の撤回、取消し
相続の承認・放棄は、家庭裁判所で行う手続きのため、いったん効力が生じてしまうと、
たとえ熟慮期間内であったとしても原則として撤回したり取消したりすることはできません
(効力が生じる前は、取り下げることが可能なのは前述の通りです)。
借金が多いために相続放棄をしたが、後になってから財産が見つかったとしても、
いったん行った相続放棄を取消すことはできないのです。
このような場合に撤回や取り消しを認めてしまうと、
他の相続人や債権者に迷惑をかけることになってしまうため、認められていないのです。
相続放棄をする場合には、相続財産の調査を入念に行う必要がありますので気をつけましょう。
なお、詐欺あるいは脅迫によって相続放棄をさせられた場合や、
未成年者が相続放棄をするに際し法定相続人の同意がなかった場合、
成年被後見人が単独で行った場合などは、例外的に相続放棄を取り消すことができます。
この場合は、家庭裁判所に対して相続放棄取消申述書を提出することになります。
これらの取消権は、追認できる時(例えば、詐欺にあったことに気付いた時、脅迫が終わった時、
成年被後見人が能力を回復して相続放棄をしたことを知った時など)から6カ月経過すれば時効により消滅し、
また相続放棄をした時から10年経過すると取消しができなくなってしまうので注意して下さい(民919条2項)。
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