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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
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3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続放棄のメリット・デメリット

 相続放棄をすると、その人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 よって、被相続人の借金を代わって支払う必要はなくなります。 これが相続放棄の最大のメリットでしょう。

 遺産分割協議などでは、たとえ「プラスの財産を相続しない代わりに、借金も一切相続しない」 と決めても、債権者には対抗できないため、後日債権者から支払いを請求された場合、 これを拒否することはできません。

 相続放棄をすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます(自分で交付申請をする必要があります)。 相続財産の債権者が弁済を請求してきた場合は、この証明書をもって支払いを拒否することになります。

 相続放棄のデメリットとしては、借金から免れると同時に、 預貯金や不動産といったプラスの財産も相続することはできないということです。  仮に、マイナスの財産を上回るプラスの財産(不動産や株券、現金、預貯金など)が後から見つかっても、 残念ながら相続することはできません。

 また、相続放棄の場合には代襲相続が認められません。 代襲相続というのは、相続の開始前にすでに相続人が死亡していたり、 相続欠格や廃除といった事由によって相続できない場合に、 その相続人の子が代わって相続するといったものです。  相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるのですから、 その子供が代わって相続をすることもできないことになります。







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