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相続放棄をすると、その人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
よって、被相続人の借金を代わって支払う必要はなくなります。
これが相続放棄の最大のメリットでしょう。
遺産分割協議などでは、たとえ「プラスの財産を相続しない代わりに、借金も一切相続しない」
と決めても、債権者には対抗できないため、後日債権者から支払いを請求された場合、
これを拒否することはできません。
相続放棄をすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます(自分で交付申請をする必要があります)。
相続財産の債権者が弁済を請求してきた場合は、この証明書をもって支払いを拒否することになります。
相続放棄のデメリットとしては、借金から免れると同時に、
預貯金や不動産といったプラスの財産も相続することはできないということです。
仮に、マイナスの財産を上回るプラスの財産(不動産や株券、現金、預貯金など)が後から見つかっても、
残念ながら相続することはできません。
また、相続放棄の場合には代襲相続が認められません。
代襲相続というのは、相続の開始前にすでに相続人が死亡していたり、
相続欠格や廃除といった事由によって相続できない場合に、
その相続人の子が代わって相続するといったものです。
相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるのですから、
その子供が代わって相続をすることもできないことになります。
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