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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 後順位者の相続放棄

 同じ順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権はその次の順位の相続人に移ります。
 たとえば、父親が死亡して相続が開始し、第1順位である子供が全員相続放棄をした場合、 相続権は第2順位である祖父母に移ります。  つまり、借金しかなかった場合、子供が借金を背負わないために相続放棄をしても、 その借金を祖父母が負わされることもあるということです。  さらに祖父母が相続放棄をした場合は、さらに第3順位である兄弟姉妹に相続権が移り、 兄弟姉妹が借金を背負うこともあるのです。
 このような場合には、配偶者及び第1順位から第3順位までのすべての相続人において、 順番に相続放棄の手続きを行う必要がありますので注意して下さい。
 なお、第1順位から第3順位までの相続人が同時に相続放棄を申し立てることはできません。  これは、第1順位の相続人が放棄をするまでは、第2順位の人はまだ相続人ではないからです。  よって、全ての順位の人が相続放棄をするときは、 第1順位から順番に相続放棄の手続きをとっていくことになります。
 また、夫が亡くなって妻に全ての財産を相続させたいような場合、 その子供が相続放棄をしても、夫の父母又は祖父母や兄弟がいる場合は、 やはり順番に相続放棄をする必要があり、手間がかかります。  後順位者が相続放棄をしてくれない場合は、目的を達成できないことすらありえます。  このような場合は、配偶者と子供で遺産分割協議をする方が無難でしょう。  ただし、借金などマイナスの財産がある場合は要注意です。  遺産分割で配偶者が借金を全て支払うと決めても、債権者が子供に請求してきた場合、 その請求を拒むことはできませんので注意して下さい。







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