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同じ順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権はその次の順位の相続人に移ります。
たとえば、父親が死亡して相続が開始し、第1順位である子供が全員相続放棄をした場合、
相続権は第2順位である祖父母に移ります。
つまり、借金しかなかった場合、子供が借金を背負わないために相続放棄をしても、
その借金を祖父母が負わされることもあるということです。
さらに祖父母が相続放棄をした場合は、さらに第3順位である兄弟姉妹に相続権が移り、
兄弟姉妹が借金を背負うこともあるのです。
このような場合には、配偶者及び第1順位から第3順位までのすべての相続人において、
順番に相続放棄の手続きを行う必要がありますので注意して下さい。
なお、第1順位から第3順位までの相続人が同時に相続放棄を申し立てることはできません。
これは、第1順位の相続人が放棄をするまでは、第2順位の人はまだ相続人ではないからです。
よって、全ての順位の人が相続放棄をするときは、
第1順位から順番に相続放棄の手続きをとっていくことになります。
また、夫が亡くなって妻に全ての財産を相続させたいような場合、
その子供が相続放棄をしても、夫の父母又は祖父母や兄弟がいる場合は、
やはり順番に相続放棄をする必要があり、手間がかかります。
後順位者が相続放棄をしてくれない場合は、目的を達成できないことすらありえます。
このような場合は、配偶者と子供で遺産分割協議をする方が無難でしょう。
ただし、借金などマイナスの財産がある場合は要注意です。
遺産分割で配偶者が借金を全て支払うと決めても、債権者が子供に請求してきた場合、
その請求を拒むことはできませんので注意して下さい。
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