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相続欠格の具体例
では、相続の欠格に関する事例をひとつ見てみましょう。下の図を見て下さい。
図
これは、被相続人☆を、相続人である子(2)が故意に殺害し、刑に処せられたといった事例です。
あってはならない事件ですが、もちろんその子(2)は欠格事由に該当し、被相続人☆の相続人となることはできません。
しかし、この場合でも、殺害者の子(4)は(2)を代襲して被相続人☆を相続することは可能です。
ではさらにその後、殺害された被相続人の配偶者(1)が死亡した場合、以前に☆を殺害している子(2)は
親である(1)を相続できるのでしょうか?
前述したように、相続権が剥奪されるのは不当な相続に関してだけなので、(2)は(1)の相続人に
なれるようにも考えられます。 しかし、この場合も、子(2)は親である(1)を相続することはできません。
なぜなら、(2)は(1)に関する相続において自分と同順位にある☆を殺害しているため、 『 同順位にある者を死亡させた者 』
という欠格事由にすでに該当しているからです。
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