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よくある質問 目次
Q.他の相続人から、「相続分がない旨の証明書」に署名捺印するように言われたのですが、どのような書面なのでしょうか?
A.相続分がない旨の証明書は、不動産の相続登記の添付書類として法務局へ提出するために作成され
(実印を押印して、印鑑証明書も添付します。)、事実上、相続放棄と同じ目的を達成するために用いられます。
しかし、正式な相続放棄とは異なり、被相続人に借金があった場合、
後日債権者からの取り立てを受ける恐れがあります。
また、贈与があったなかったのトラブルの火種にもなりかねません。
遺産分割を請求し、遺産分割協議書を作成するのが無難でしょう。
ただし、遺産分割を求めた場合、協議が複雑長期化することもあるという点は覚悟して下さい。
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