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よくある質問 目次
Q.100万円を支払うから「相続分がない旨の証明書」に署名捺印するように言われたのですが、応じるべきでしょうか?
A.相続分のないことの証明書に署名捺印を求める場合は、
相手方からハンコ代としていくらかの金銭を提示してくることがありますが、実際の遺産額に照らして、
その金額で納得がいくのでなければ、安易に署名するべきではないでしょう。
ハンコ代の金額によっても、これが金銭の贈与に当たるのではないかといった税務上の問題もあります。
遺産分割を請求し、遺産分割協議書を作成するのが無難でしょう。
ただし、遺産分割を求めた場合、協議が複雑長期化することもあるという点は覚悟して下さい。
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