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 や さ し い 基礎知識
1.相続放棄とは?
2.メリット・デメリット
3.相続放棄のできる期間
4.相続放棄の申立て
5.必要書類と費用
6.家庭裁判所の審理
7.相続放棄の取下と取消
 * 相続放棄申述書 書式

 く わ し い 知識
1.相続財産の管理義務
2.相続放棄と限定承認
3.限定承認の清算手続
4.相続放棄と単純承認
5.相続放棄と遺産分割
6.期間経過後の相続放棄
7.相続開始前の相続放棄
8.事実上の相続放棄
9.後順位者の相続放棄
10.未成年者の相続放棄
11.相続放棄と相続税
12.相続放棄と生命保険金
13.相続放棄と不動産登記
14.相続分がない旨の証明書

 その他
1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ

 相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 よくある質問
よくある質問 目次

Q.100万円を支払うから「相続分がない旨の証明書」に署名捺印するように言われたのですが、応じるべきでしょうか?

A.相続分のないことの証明書に署名捺印を求める場合は、 相手方からハンコ代としていくらかの金銭を提示してくることがありますが、実際の遺産額に照らして、 その金額で納得がいくのでなければ、安易に署名するべきではないでしょう。  ハンコ代の金額によっても、これが金銭の贈与に当たるのではないかといった税務上の問題もあります。  遺産分割を請求し、遺産分割協議書を作成するのが無難でしょう。  ただし、遺産分割を求めた場合、協議が複雑長期化することもあるという点は覚悟して下さい。









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